指定居宅介護支援事業所 ゆうあいの郷

指定居宅介護支援事業所 ゆうあいの郷

サービス内容

利用料・その他の費用
介護相談
要介護認定申請代行
無料
居宅介護サービス計画書
(ケアプラン)作成
○要介護1、2 11,500円/1ヶ月
○要介護3〜5 14,950円/1ヶ月
特別地域加算が含まされています。

介護保険より全額支給されますので、ご利用者へのご負担はありません
保険料の滞納等によりサービス事業者がサービス利用料金の給付を受けられない場合、サービス利用料金の全額をお支払いいただくことがあります。
ご利用になるまでの流れ
相談 相談 相談業務につきましては、浦臼町内の方を対象としております。
訪問 当施設の介護支援専門員が訪問させていただきます。訪問に際してのお時間などはご相談ください。
  • ご相談受付時間:月曜日から金曜日の午前8時30分〜午後5時
土・日・祝日は定休ですが緊急の場合はこの限りではございませんので、ご連絡ください。
説明・契約 当施設の、
  • 重要事項説明書
    (サービス内容、料金、苦情に対する申し立て等が記載されています)
  • 契約書
    (お客様と当施設との利用に際する契約事項が記載されています)
をご説明させていただき、ご利用者またはご家族にご了承をいただいた上で契約となります。
※要介護認定を受けていない方で認定の申請を希望される方は、代行申請を行います。
アセスメント ご契約いただいた場合は、ご利用者またはご家族の希望の希望や、心身状態、家庭の状況にあった総合的な介護サービス計画の原案を作成する事ができます。
なお、介護サービス計画原案作成のため下記のことについて確認させていただきます。
  • 介護保険証
  • ご本人の健康状態
  • ご本人の日常生活の様子
  • ご家族の状況
  • その他の必要事項
5 居宅サービス
計画書作成
ご本人またはご家族との契約をいただけましたら、介護サービス計画(ケアプラン)の原案を作成させていただきます。 介護サービス計画書を作成するにあたり、

  • ご本人の日常生活の様子や、心身状態、またサービスを受けるに際してのご予算を伺う事があります。
  • ご利用者またはご家族より了承を得た上で、主治医にご意見を伺う事があります。
  • サービス担当者会議にて、どのようにすこやかに過ごしていただけるかの検討をいたします。
ご確認・同意をいただいた上で、サービスの利用開始となります。 また、サービス利用開始にあたりまして、ご本人またはご家族に、

  • 介護サービス計画書(ご本人が利用されるサービス内容を記載)
  • サービス利用票(一か月分のサービスの利用予定内容を記載)
  • サービス利用票別票(一か月分のサービス単位数や金額等を記載)
をお渡しいたします。
6 利用開始 介護保険サービスの利用を開始いたします。
開始に際しましては、各事業所との契約が必要になります。
7 モニタリング サービスをご利用中も各事業所に対し実施状況の確認を行います。
また、最低月1回、状況確認のためお客さまのお宅へ訪問いたします。
なおサービスについての変更等がございましたら、ご希望に沿うようすみやかに対処いたします。
また、サービス利用についての苦情等がございましたら、「相談(苦情)受付対応委員会」及び「第三者委員会」で承ります。なお,第三者委員会に直接申し込むこともできます。
8 利用終了 当施設との契約を解約する事ができます。
  • お客様のご都合でサービスを終了する場合
    (終了に際しましては、文書による解約手続きが必要です)
  • 介護保健施設に入所した場合
  • 要介護認定区分が「非該当(自立)または、要支援1・2」と認定された場合 (自立と認定された場合には、介護保険サービスを受けることができません)
  • お客様がお亡くなりになられた場合