グループホームとは、認知症という障害を持ってしまった方が、一人ひとりの個性を尊重し、家庭的な環境のもとで、お互いを支えあいながら暮らしを営むところです。
グループホームとは、認知症という障害を持ってしまった方が、一人ひとりの個性を尊重し、家庭的な環境のもとで、お互いを支えあいながら暮らしを営むところです。
要支援2または要介護が1~5と認定され、認知症と診断された方が、ご利用になれます。
ゆうあいの郷で過ごされる際の、ご利用料金は、下記の料金表をご参照ください。
合計所得金額が160万円以上の者(単身世帯で収入が年金収入のみの場合は280万円以上の方)については自己負担割合が2割となります。
利用金額はご利用される方の介護度に応じた自己負担額をお支払いいただく形となります。
※これらの料金は、令和元年5月1日現在のものです。
1ヶ月の施設サービス費にかかる1割または2割または3割の利用者負担額の合計が、所得区分に応じた上限を超えた場合は超えた金額の払い戻しが受けられます。
※食費、居住費は対象になりません。
対象となる方 | |
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生活保護受給者の方で 利用者負担を15,000円に減額することで、生活保護の受給とならない場合 |
自己負担分が15,000円を超えた部分が対象となります。 |
住民税非課税の世帯で 前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が年間80万円以下の方。老齢福祉年金受給者 |
自己負担分が15,000円を超えた部分が対象となります(個人)。 自己負担分が24,600円を超えた分が対象となります(世帯) |
住民税課税の世帯で、 単身世帯で収入が383万円未満、二人以上の世帯で第1号被保険者の収入合計が520万円未満の世帯 |
自己負担分が37,200円を超えた部分が対象となります。 |
同一世帯内の第1号被保険者に現役並み所得相当者がいる場合(課税所得145万円以上の方で、単身世帯で収入が383万円以上、二人以上の世帯で第1号被保険者の収入合計が520万円以上の世帯) | 自己負担分が44,400円を超えた分が対象となります。 |
下記へご連絡ください。入居に関するお問い合わせなど、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ先
グループホーム ゆうあいの郷
061-0602
樺戸郡浦臼町字キナウスナイ188番地70(鶴沼第二町内)
電話:0125-69-2800/FAX:0125-69-2810
もしくは、お問い合わせはこちら